お勧めします!さまざまな特典のある
青色申告制度とは?(個人)

青色申告とは、一定の帳薄書類を備え付け所定の事項を記録し、その結果に基づいて申告をすることにより、税金の面で白色申告に比べで有利な取扱いが受けられる制度です。

1.青色申告ができる人は
 青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人ができます。

2.青色申告のお勧め
 所得税は、1年間の所得を計算して翌年の確定申告期間に申告及び納税することになっています。
 この1年間に生じだ所得を正しく計算して申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、取引に伴い作成し、又は受領した書類を保存しておく必要があります。
 白色申告者で一定の方には、記帳義務や記録の保存義務があります。
 しかし、白色申告の場合には、税金の面では特典がありませんので、一定の要件を備えた帳薄を備え付け、記録し、書類を保存することによって、税金面で特典を受けられる青色申告をお勧めします。


3.青色申告の特典とは
 
平成10年6月1日現在において青色申告の承認を受けている人には、白色申告にない55の特典が認められています。
 例えば、次のような特典があります。


(1)青色申告特別控除

 青色申告をしている人は所得金額から10万円を差し引くことができます。青色申告者のうち事業所得、不動産所得を生ずるべき事業を営んでいる人で、正規の薄記の原則(一般的には複式薄記)に従って記録している人については、10万円に代えて最高65万円を差し引くことができます。(だだし、不動産の貸付けが事業的規模で行われていない場合には、10万円の特別控除は受けられますが、65万円の特別控除は受けられません。)
(2)青色事業専従者給与の必要経費算入

 白色申告の場合には、事業専従者控除として配偶者は86万円、その他の親族の場合には50万円しか必要経費に算入できませんが、青色申告の場合には、事業主と生計を一にしている配偶者や15才以上の親族で、その事業に専ら従事している人に給与を支払う場合に、仕事の内容や従事の程度などに照らしてふさわしい額である場合には、全額を必要経費に算入することができます。
 この特典の適用を受けようとする場合には、その年の3月15日(その年の1月16日以降新たに事業を開始した場合は、その事業開始の日から2カ月以内)までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。


(3)純損失の繰越しと繰戻し

 事業所得などに損失が生じた場合には、翌年以降3年間に損失額を繰り越して控除することができます。
 また、前年も青色申告書を提出している人は、損失額を前年の所得から控除することにより、既に納めている前年分の所得税の還付を受けることができます。


4.青色申告をするには
 青色申告をしようとする年の3月15日までに、納税地を所轄する税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することにより、青色申告をすることができます。
 なお、その年の1月16日以降に新たに事業を開始した人は、開業の日から2カ月以内に申請すればよいことになっています。


5.青色申告のための帳簿とは
 
青色申告者は、原則として正規の薄記の原則(一般的には複式薄記)により記帳を行わなければなりませんが、現金出納帳を中心とした「簡易帳薄」によることもできます。簡易帳薄は、「現金出納帳」、「売掛帳」、「買掛帳」、「経費帳」、「固定資産台帳」の5冊からなっています。
 前述の65万円の青色申告特別控除を受けるには、この簡易帳薄のほかに「債権債務等記入帳」が必要となります。この債権債務等記入帳は、預金・手形・その他の債権債務などについて記録する帳薄です。


6.記帳の仕方が分からない人
 商工会議所では、あなたの良き相談相手として記帳方法の指導を行っています。
 また、商工会議所では、記帳指導だけでなく、経営相談や融資斡旋なども行っています。

7.青色申告の節税効果
 家族構成が事業主と専従者で、年間所得金額が450万円(専従者給与又は専従者控除差引き前)、青色専従者給与年額217万円、社会保険料控除36万円、住民税均等割3千円とした場合で試算すると、
@白色申告者Aさんの場合、納税額は527,500円となります。
A青色申告者(10万円控除)Bさんの場合、納税額は231,500円となり、Aさんと比較しますと、296,000円節税となります。
B青色申告者(65万円控除)Cさんの場合、納税額は149,000円となり、Aさんと比較しますと、378,500円節税となります。

2009.1「正しい申告と青色申告」より引用







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