貿易関係証明


 貿易に関する各種証明は取引先国の国内法または国際商慣習に基づき、一定の公的機関または公的性格を有する機関がこれを公証しなければならないとされています。
 商工会議所は、1923年税関手続きの簡易化に関するジュネーブ条約及び商工会議所法第9条に基づいて、その発給を行っています。

詳しくは日本商工会議所のページ
商工会議所貿易関係証明

証明手数料(1件につき)

柳井商工会議所会 員:550円(税込)
柳井商工会議所非会員:
1,100円(税込)



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